時間外労働について締結されたサブロク協定
36協定とは労働基準法第36条に基づく労使協定で
時間外労働が1日8時間、1週間で40時間を超える場合には
届出が義務づけられています。
こうした届け出は労働基準監督署にしなければなりませんが
届け出をしないと労働基準法違反となり場合によっては
懲役刑となることがあります。
過労死などが問題になる中、36協定の見直しが注目されていますが
今回はそんな36協定について詳しくみていきましょう。
36協定の内容とは?
ここで重要なのは36協定における限度時間です★
時間外労働をさせる場合でもどれだけの時間まで働かせることができるのか
という問題があります◎
この場合上限が定められており1か月の場合は45時間
1年の場合は360時間と規定されているという点が重要です!
これに収まっていないと労働基準法違反に問われてしまいますが
特別条項というものによって抜け穴を作ることもできます☆
特別条項では臨時的な場合に限り限度時間を超えて
時間外労働をしなくてはならない場合に一定の時間を延長時間
とすることができるというものです…
ただあくまで臨時的であるため事情がなければ認められません(>_<)
この場合における特別な事情とは納期に遅れそう
クレーム対応、何らかのトラブルへの対応などが考えられます★
年間の限度時間☆
また毎回毎回こうしたことをしていると意味がないため
1年間で限度時間を超える上限回数は年間の半分に満たないことが条件です!
つまり6回分、1年のうち半年に関しては限度時間を上回る労働をしても
許されることになります◎
ただ繁忙期や年間を通じて適用されるようなケースは対象とはならず
権利が濫用されないように制度設計がなされています★
36協定届では事業の種類、名称、所在地のほか時間外労働の具体的な事由
業務の種類、労働者数、労働時間、延長時間、その期間などを
記入することになり記入例を届出先でもある労働基準監督署
労働局などのホームページなどで見ることが可能です☆
こういった情報の開示されることは大切ですね(^^)
36協定の見直しについて◎
近年働き方改革として政府が重い腰を上げ36協定の見直しを行っています★
その見直しでは残業時間の上限をどうするか
上限の設定をどうするかが焦点です!
また適用除外をどこまで認めるかも話し合われており
運輸業や建設業だけでなく医師まで適用除外とするのかなどが議題として
出されています☆
こうした動きは中小企業の半分程度が賛成しており
柔軟に働くことができるようになるという声もあります(^^)
特別条項つきの36協定では半年間無制限に残業をすることができる
状態であることから全業種において上限を設けるという案が大きく
月平均60時間、年間720時間までにし繁忙期は月100時間まで
認めるというようにする案が主流です★
ただ100時間までは働くことができる、国としてのお墨付きを得た
という見方が可能であり確実に100時間の残業は可能であるという
解釈をされる恐れがあるなどどのような形にすれば過労死などが減るのか
その議論の決着はなかなか見えてこないのが実情でしょう(>_<)
36協定をはじめとした労働時間に関する情報は厚生労働省のホームページで
詳しく紹介されています☆